当事務所が毎月クライアントへ郵送またはEメールで配信している税金と経営に関するトピックスの一部を掲載しています。税制改正・商法改正・社会情勢等を中心に、日々変化する経営環境をお伝えすることで、クライアントが経営にお役に立てていただければ幸いです。

瀬尾税理士事務所 T&M通信  

平成201月号

明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。

税理士 瀬尾貴政


 TAX(税金)

 ≪現在住宅ローン控除を利用されている方は要注意≫

  平成18年の税制改正により国から地方への税源移譲が決まり、平成19年より個人所得税が減り、その分個人住民税が増えることとなりました。ここで問題となるのは、平成11年から平成18年までに入居し、住宅ローン控除の適用を受けた人です。

 住宅ローン控除の制度は所得税(国税)だけの特典であり、住民税(地方税)には住宅ローン控除の制度がありません。平成19年より所得税が減少することとなり従来と比べ住宅ローン控除が全額取れなくなる(減少)一方で、個人住民税の税負担は増加することが予想されます。これに伴って個人住民税の調整がされることになりました。この調整とは、税源移譲により所得税が減少した場合に、住宅ローン控除による控除額が控除しきれなくなったときは、一定の調整計算を行ったうえで、その控除しきれなかった金額に相当する額を翌年度以降分(平成20年度以降分)の個人住民税から控除することができるようになりました。

  この手続きは、原則として個人住民税の申告書を市町村へ毎年315日までに提出する必要があります。平成18年に入居された方ですと平成28年まで申告が必要になります。

またこの個人住民税の申告書は、サラリーマン(給与のみ)の方と所得税の確定申告を行う方用の2種類ありますので注意が必要です。

  心当たりのある方がいらっしゃいましたら、まずはお住まいの市町村に問い合わせをしてみてください。市町村によって対応にバラツキがあるようです。またこの個人住民税の申告書は原則として本人のみの入手となります。問い合わせの段階で申告書の入手を試みてくださいね。

  


MANAGEMENT(経営)


僕が大学院で経営学を学んでいるとき、よく耳にした言葉があります。

「経営哲学(経営の基礎・倫理)を持たない経営者は、経営のテクニックに頼り、そのテクニックに溺れる」

 学生の頃には、この言葉の意味がよく分かりませんでした。しかし、この仕事や社会の現象を通じて、この意味が分かるようになってきました。昨年の食品業界の偽装表示問題は、この経営哲学(経営の基礎・倫理)の欠如した経営者が、テクニックに溺れた代表例だと思います。

 僕も小さいながらも税理士事務所の経営者の端くれです。初心に戻って経営について、皆さんと一緒に学んでいこうと思います。そこで学生時代、多数の経営学者の文献に触れた中でもP..ドラッカー氏の言葉を紹介したいと思います。ドラッカー氏の文献は市販されているものも多く、皆さんの目に触れる機会もあると思います。本屋さんに行ったら一度手にとって見てくださいね。


≪P..ドラッカーの格言≫


「企業の目的は、その企業の外にある。企業は社会の機関であり、目的は社会にある。したがって、事業の目的として有効な定義は一つしかない。顧客の創造である。」(現代の経営より)

 

 

コメント

 一般的に企業(事業)の目的は「社会貢献と利益の追求」といわれることがあります。今の時代この利益追求のみが、変にクローズアップされています。企業(事業)がなぜ利益を出さないといけないのかについては、またの機会に書きたいと思います。ここでは社会貢献について考えてみたいと思います。

 みなさんは商品・製品・技術・サービス等を社会(顧客)に提供して事業を行っていますね。このように有益なものを社会に提供し、顧客満足を得ることで社会貢献しているわけですね。また社会や顧客に「気づき」を提供することも大切です。例えば「こんな便利なサービスがあるんだ!」・「こんなおいしい料理があるんだ!」・「こんな技術があるんだ!助かったよ!」等々・・・

 このように社会や顧客に対して、「満足」と「気づき」を提供することが「顧客の創造」に繋がるのではないかと思います。

 みなさんの事業の顧客創造は何ですか??? 再度考える機会となれば幸いです。



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